居宅療養管理指導に係る運営規定の概要及び重要事項について
事業の目的及び運営の方針
事業目的
通院困難な利用者に対し、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように、居宅療養管理指導を通して療養生活の質の向上を図ります。
運営方針
要介護者または要支援者にある利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。また、地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他サービス事業者、その他の医療や福祉サービスを提供する者との密接な連携を行います。
従業者の職種、員数及び職務の内容
従業員の職種
以下の従業員が居宅療養管理指導を実施します。
- 薬剤師
各薬局の員数
各薬局の居宅療養管理指導に関わる人数は以下の通りです。
薬局名 | 薬剤師数 |
---|---|
けやき薬局 | 4人以上 |
ひのき薬局 | 4人以上 |
みずき薬局 | 3人以上 |
いぶき薬局 | 3人以上 |
くすのき薬局西若松店 | 3人以上 |
のばら薬局 | 3人以上 |
丸善薬局 | 1人以上 |
職務の内容
薬剤師は居宅療養管理指導において以下の業務を行います。
- 医師・歯科医師の指示及び提供された診療情報に基づいた薬学的管理指導計画の作成
- 処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
- 薬剤服用歴の管理
- 薬剤師等の居宅への配送
- 薬剤の保管・管理に関する指導
- 使用薬剤の有効性に関するモニタリング
- 薬剤の重複投与、相互作用等の回避
- 副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
- 住宅医療機器、用具、材料等の供給
- ADLやQOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
- 使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
- 麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
- 患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
- 病態と服薬状況の確認、残薬および過不足の確認、指導
- 在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
- その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
営業及び営業時間
各薬局の営業時間は、店舗一覧をご確認ください。
指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
利用料金
- 単一建物で居住者が1人 518単位/回
- 単一建物で居住者が2~9人 379単位/回
- 単一建物で居住者が10人以上 342単位/回
【ご注意事項】
- 自己負担率や厚生労働省の定める地域により金額が異なることがあります
- 麻薬薬剤管理の必要な方は、上記金額に100円が加算されます
- 公費助成などにより負担が変わることがあります
通常の事業の実施地域
各薬局から16km以内を原則として居宅療養管理指導を実施致します。(近隣に薬局がない場合などはご相談ください)
会津地方(株式会社会喜・株式会社薬樹)
会津若松市とその近隣自治体
いわき(オリス株式会社)
いわき市
虐待の防止のための措置に関する事項
利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
虐待防止に関する責任者
- 株式会社会喜 代表取締役 馬場祐樹
- 株式会社薬樹 代表取締役 馬場祐樹
- オリス株式会社 代表取締役 島貫大介
研修など
- 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
- 虐待防止のための指針を整備しています
- 成年後見制度の利用を支援します
- 苦情解決体制を整備しています
- 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています
その他運営に関する重要事項
緊急時等の対応
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
事故発生時の対応方法
利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
身分証携行義務
居宅療養管理指導を行う者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
サービス提供に関する相談、苦情について
提供した指定居宅療養管理指導に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置しています。
- 株式会社会喜 0242-29-5252
- 株式会社薬樹 0242-29-5252
- オリス株式会社 0246-24-2661